住宅ローン控除の控除率が1%から0.7%に!?~茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川町・湘南エリアで家を建てる時に役立つ新築住宅コラム~ | 投稿|茅ヶ崎市,藤沢市のデザイン注文住宅なら”大勝建設 +DAIKATSU”

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2022/02/04

#家づくりコラム

住宅ローン控除の控除率が1%から0.7%に!?~茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川町・湘南エリアで家を建てる時に役立つ新築住宅コラム~

 

湘南エリア(茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川)で新築注文住宅をご検討中の皆さん、こんにちは。

 

これから新築戸建てや建て替えを考えている方に、+DAIKATSUに寄せられた疑問質問など、ちょっとためになるコラムをお届けします。

 

マイホームの購入では、一般的に数千万円の住宅ローンを組む為、人生の中でも高額なお買い物です。

その中で家計への負担を軽減するための制度として住宅ローン控除制度があります。

 

 

◆そもそも住宅ローン減税とは?

 

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。

毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間(特例により13年間)に渡り所得税の額から控除されるものでした。

 

 

昨年12月10日に与党の税制調査会がとりまとめた「令和4年度税制改正大綱」により、

令和4年の4月から新しい税制が施行されることとなりました。

 

今回はその内容を抜粋してご紹介致します。

 

◆控除率の引き下げ

控除率1%から0.7%へ変更となった控除率。

住宅ローン控除は納めた所得税(控除しきれなかった分は住民税の一部からも)から年末の住宅ローン残高×控除率の分が戻る制度です。仮に、年末の住宅ローン残高が3000万円であれば最大で0.7%分の21万円が戻ってくる計算となります。

 

 

◆期間の延長

住宅ローン控除制度そのものについては、2021年末で期限を迎えることとされていましたが、新制度では4年間延長され2025年末が期限とされました。

 

 

控除期間

新築住宅は控除期間が10年から13年に延長されました。

原則10年間だった期間は、消費税増税およびその後、蔓延した新型コロナウイルスの影響により、

2020年度、2021年度は控除期間が「13年」に延長となっていました。

今回もその控除期間は、新築住宅で13年間となりました。

 

 

 

環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ

住宅ローン控除には控除が適用される借入上限額が決められています。

この上限を超えた金額に控除は適用されません。

詳しくは下記一覧表をご確認ください。

 

※引用:令和4年度 国土交通省税制改正概要 国土交通省

 

 

◆所得制限

減税を受けられる所得の上限は現在の3000万円から2000万円に引き下げられます。

 

 

 

2022年の住宅ローン控除改正は少しお分かり頂けたでしょうか。

 

 

2024年以降からはさらに削減の予定となっています。

住宅購入は焦って行うものではないですが、現在住宅購入を考えている方は、

駆け込み需要が予想される2024年より少し早めに検討されたほうがよいかもしれませんね。

 

 

+Daikatsuでは、資金計画からご相談に乗らせて頂きます。

 

多くの方は人生で初めての家づくり。

夢のマイホーム、何から始めていいのか・・と悩まれるのは当然のこと。

 

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