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2020/03/01
#家づくりコラム
再建築不可物件について① 茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で家を建てる時に役立つ新築住宅コラム~
『再建築不可物件について』
茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で新築注文住宅をご検討中の皆さん、こんにちは。
前回は「狭小地」についてのお話でしたが、
今回は大きな括りで
「再建築不可」についてのお話です。
・再建築不可物件とは?
再建築不可の物件とは、法律上現在ある建物を壊して
新たな建築ができない物件のことを指します。
これは建築基準法が関わってきます。
建築基準法というのは昭和25年5月24日に定められた法令で、
古くから存在する日本の法律になります。
同時に大正8年に定められた市街地建築物法というものもあります。
この建築基準法は国民の生命や健康、財産の保護を目的としており、
建築物の敷地や設備、構造や用途について最低限の基準を定めたものです。
しかし、時代の変化は人々の生活はもちろんのこと
建造物などにも影響を及ぼします。時代と共に造られる建築物も変わり、
それに伴い建築基準法も改正されていきました。
その結果、繰り返し改正された現行の建築基準法の条件に適応できなくなった
古い建築物や土地、道路などは現在では再建築不可物件として
扱われるようになってしまいました。
建築基準法では道路について第42条で規定しており、
この道路に接していない敷地の場合、建物を建築することはできません。
この規定ができる前から建っている物件はそのままで問題ない(わざわざ取りこわす必要はない)のですが、これからは、建築はできないことになっています。
建築基準法上の道路とは、原則として公道などの幅員4m以上のものをいいます。
ただし幅員4m未満の道路でも、建築基準法の道路(2項道路、みなし道路など)とみなされる場合があります。
理由として、物件に人一人分が通行できるような
狭い通路しか接していない状況だと、災害や緊急性のある事件が起きた際に
消防車や救急車が進入することができず、
二次的な被害拡大につながる危険性があるためです。
特に火災などは鎮火が遅れると周辺の住居などに燃え広がるおそれがあるため、
路地しかない物件の危険性は高まります。
これらの道路に2m以上接していない敷地には、
原則として建物を建てることができません。
敷地の接道義務があるのは都市計画区域(※)(準都市計画区域)内であり、
都市計画が定められていない区域では適用されません。
但し適用されない地域であっても、役場との協議が必要だったり、
条例によって取り決めがある場合もありますので注意しましょう。
再建築不可物件について②へつづく
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