現在は敷地が原則として公道などの幅員4m以上の道路に2m以上接していることが建築基準法で必要となり、接道していない場合は
「違法建築」としての取り扱いになってしまいます。
施工エリア:
茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・寒川町
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2020/03/10
#家づくりコラム
茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で再建築可能な土地が多く取引される中、
新築戸建て、マンション、中古物件などあらゆる可能性の中から
マイホームを検討されると思います。
今回は
再建築不可の物件を選び、リフォーム、リノベーションをしようと
考えた場合のお話です。
再建築不可の物件で多いのは建築基準法が成立される前に
建てられた家が多くあります。
現在は敷地が原則として公道などの幅員4m以上の道路に2m以上接していることが建築基準法で必要となり、接道していない場合は
「違法建築」としての取り扱いになってしまいます。
ただし、建築基準法が成立される前に建った建物に関しては
再建築は出来なくても、
一定の範囲内でリフォーム、リノベーションは認められています。
その「一定の範囲内」とはどこまででしょうか?
それは「建築確認申請が不要な範囲」と定められています。
その為、増築や改築、敷地内の家屋移動、
壁、柱、床、梁、屋根、階段などの主要構造部の一種以上を、過半1/2超以上修繕する大規模修繕と模様替えはNGとなります。
ただし、防火、準防火地域外の10㎡以内の増改築や移転は認められています。
ただし戸建てはフルリフォームできる可能性も?!
再建築不可物件について⑤へつづく
多くの方は人生で初めての家づくり。
夢のマイホーム、何から始めていいのか・・と悩まれるのは当然のこと。
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