家づくりで注意すべき規制について 茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で家を建てる時に役立つ新築住宅コラム~ | 投稿|茅ヶ崎市,藤沢市のデザイン注文住宅なら”大勝建設 +DAIKATSU”

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2020/06/15

#家づくりコラム

家づくりで注意すべき規制について 茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で家を建てる時に役立つ新築住宅コラム~

家づくりで注意すべき規制について

茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で新築注文住宅をご検討中の皆さん、こんにちは。

これから新築戸建て、建て替えやリフォームを考えている方に

ちょっとためになるコラムをお届けします。

今回のテーマは家づくりで注意すべき「規制」についてです。

・日影規制とは

日影規制とは建築基準法のひとつで、

冬至の日(12月22日ごろ)を基準として、

全く日が当たらないことのないように建物の高さを制限する規制です。

1970年代に大型マンションがたくさん建てられたとき、

1日中まったく日が当たらないとして、日照権をめぐる訴訟が多発しました。

この訴訟がきっかけとなり、政府のもと「日影規制」が定められたという経緯があり、

周囲の日照を確保して、心地よい暮らしを阻害することを防ぐ目的で決められています

・規制を受ける建物は?

規制を受ける建物は建てる場所の「用途地域」と「高さ」から決められています。

「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」は

「軒の高さ7mを超える建物、または地階を除く階数が3階建ての建物」、

それ以外の地域については「建築物の高さ10mを超える建物」などとなります。

さらに地域によって環境や土地利用事情が異なるため、

自治体の条例で指定されていることもあります。

土地を利用するには、建築基準法や都市計画法などの法律によって、さ

まざまな制限があります。

 

一般的な2階建てであれば、軒高7mを超えることはほとんどありませんが、

3階建ての場合、また天井を高くして開放的にしたプランを希望する場合、

高さに制限が出てくる場合があります。

土地購入の際に、その場所の用途地域や日影規制を調べたり相談したりりましょう。

・北側車線制限について

日影規制と同じく採光や通風を確保した居住環境を守るために、

用途地域によって制限があります。

なかでも住宅において気を付けたいのは「北側斜線制限」です。

第一種、第二種低層住居専用地域・中高層住居専用地域で設けられ、

北側の隣人の日当たりを考慮し、南からの日照の確保のために建築物の高さを

規制したルールです。北側隣地の境界線上に一定の高さをとり、

そこから一定の勾配で記された線(=北側斜線)の範囲内で

建築物を建てる必要があります。

それと付随して天空率という特殊な計算があり、

通常であれば上記図の高さを超えては建てられないのですが、

「天空率」の計算をすれば、少し規制緩和を受けられる可能性があります。

もちろん近隣の敷地の状態、その他法律などの諸条件はクリアしてからになります。

信頼できる設計士さんや建築会社に相談し確認してください。

 

 

茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で

新築注文住をご検討中の皆さま、

いかがでしたでしょうか?

多くの方は人生で初めての家づくり。

夢のマイホーム、何から始めていいのか・・と悩まれるのは当然のこと。

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