今だからこその二世帯住宅③ 茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で家を建てる時に役立つ新築住宅コラム~ | 投稿|茅ヶ崎市,藤沢市のデザイン注文住宅なら”大勝建設 +DAIKATSU”

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2020/07/09

#家づくりコラム

今だからこその二世帯住宅③ 茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で家を建てる時に役立つ新築住宅コラム~

二世帯住宅について

茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で新築注文住宅をご検討中の皆さん、こんにちは。

これから新築戸建て、建て替えやリフォームを考えている方に

ちょっとためになるコラムをお届けします。

大勝建設のD+PLUSで注文住宅を建てられる方から

寄せられた疑問質問などを当コラムに載せていきます。

今回のテーマは「二世帯住宅」についての続きです。

大勝建設では二世帯住宅も建てています。

それぞれのお施主様に合わせて

注文住宅で理想の家づくりできる会社ならではの得意分野だからです。

核家族化した現代、

それでも時代の歪みも少しづつ感じる昨今です。

今だからこそ「二世帯住宅」のメリットを考えてみませんか?

第三回目は登記についてです。

・二世帯住宅の登記について

まず「不動産の登記」とは、土地や建物の所有者の名前を名義として

不動産登記簿に記載することです。

これにより、不動産の持ち主が明らかになるだけではなく、

納税の義務も生じることになります。

2世帯住宅は不動産登記のパターンが複数あるため、

ローンや税金などの面で違いが発生します。

①単独登記

人の名義で登記する方法。1人が資金を負担した場合に、この方法をとることが多い

 

親世帯、子世帯のどちらか1人の名義で登記する方法が「単独登記」です。

これは一般的に、資金を出した人が1人だけの場合に行われますが、

もしも親子で資金を出し合ったにもかかわらず、

1人の名義で単独登記をすると贈与税が発生する可能性があります。

単独登記の場合、住宅は遺産扱いとなるため、

それらも踏まえて専門家に相談しながら慎重に登記方法を決めるようにしましょう。

②共有登記

資金を出し合った複数の名義で登記する方法。

出資比率に応じた持ち分を登記するが、それぞれの所有部分までは限定できない。

 

「共有登記」は複数の名義でそれぞれの出資比率に応じた持ち分を登記します。

所有権を複数の人が共有すると言う訳ですね。

共有登記をする場合、それぞれの出資比率によって

住宅ローン控除を受けることが可能です。

共有登記で登録する場合、費用の目安はおよそ10万円前後です。

 

③区分登記

各戸それぞれ別に登記する方法で、所有部分の限定が可能。

ただし2つの建物が完全に分離していることが条件なので、

「玄関が2つある」「内部で行き来ができない」といった構造上の制約がある。

 

「区分登記」れは2世帯住宅であっても、生活空間が完全に別々に分かれている

「独立タイプ」の場合に登記できる方法です。

区分登記をすると、建物が2戸あることになり、

住宅ローンを別々に受けることができる他、

固定資産税の控除も2戸分となり、減額することができます。

区分登記の場合、登記を2回行うため、費用も共有登記の2倍かかかることになります。

その目安は、単純計算すると20万円前後です。

その分メリットは大きく、不動産取得税・固定資産税の軽減措置が

それぞれの住宅で適用されます。節税につながるため、

条件を満たしているのであれば区分登記がおすすめといえます。

 

 

 

 

 

 

 

茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で

新築注文住をご検討中の皆さま、

いかがでしたでしょうか?

多くの方は人生で初めての家づくり。

夢のマイホーム、何から始めていいのか・・と悩まれるのは当然のこと。

湘南地区の建設会社として地元茅ヶ崎で100年以上の実績を持つ大勝建設が

お客様にベストなご提案をさせて頂きます。

その他、大勝建設不動産部 ハウスドゥ茅ヶ崎店と連携し

土地探しからローンの組み方、理想のマイホームのご相談など

お客様の家づくりを全力でサポート致します。

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