今だからこその二世帯住宅④ 茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で家を建てる時に役立つ新築住宅コラム~ | 投稿|茅ヶ崎市,藤沢市のデザイン注文住宅なら”大勝建設 +DAIKATSU”

TOPICS

トピックス

2020/07/12

#家づくりコラム

今だからこその二世帯住宅④ 茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で家を建てる時に役立つ新築住宅コラム~

二世帯住宅について

茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で新築注文住宅をご検討中の皆さん、こんにちは。

これから新築戸建て、建て替えやリフォームを考えている方に

ちょっとためになるコラムをお届けします。

大勝建設のD+PLUSで注文住宅を建てられる方から

寄せられた疑問質問などを当コラムに載せていきます。

今回のテーマは「二世帯住宅」についての続きです。

大勝建設では二世帯住宅も建てています。

それぞれのお施主様に合わせて

注文住宅で理想の家づくりできる会社ならではの得意分野だからです。

核家族化した現代、

それでも時代の歪みも少しづつ感じる昨今です。

今だからこそ「二世帯住宅」のメリットを考えてみませんか?

第三回目は「相続」についてです。

・二世帯住宅の相続のポイント

二世帯住宅を建てることになった場合、

将来的な相続について考えておくことは大切なことです。

二世帯住宅の相続では、一定の要件を満たすことで受けられる

「小規模宅地等の特例」がポイントとなります。

二世帯住宅相続の特徴や注意点、小規模宅地等の特例についてお伝えしていきます。

 

・二世帯住宅の相続の考え方

二世帯住宅の相続も基本的には通常の土地や建物を相続するのと

変わらないと考えて問題ありません。二世帯住宅を含む住宅の

相続財産の合計額から相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)

を差し引いて、最終的に相続人の配分に応じて納税すべき相続税の額が算出されます。

例えば配偶者と長男、次男という家族構成の方に相続が発生した際、

二世帯住宅の価格が7,000万円だった場合、基礎控除額4,800万円を差し引きます。

残った2,200万円について、遺産分割協議等で定めた相続分に応じた納税額が、

それぞれ決定されます。

ただし、一定の条件を満たして特例の適用を受けられれば、上記納税額から減額されます。

・小規模宅地の特例の活用

土地の評価額を最大80%減少させることができる制度を

「小規模宅地等の特例」と呼びます。

簡単に説明すれば、一定の要件を満たした二世帯住宅であれば

小規模宅地の特例を利用することが可能となるため、相続税の節税につながります。

亡くなった親と相続する子がそれぞれ別に住む場合は、

親の土地だけが小規模宅地の特例の対象となりますが、

二世帯住宅なら、同じ土地全てに特例が適用され、

居住用建物の相続においては、敷地の面積330㎡までの部分について

相続税の評価額がを80%減額できます。

また、同居していなかったとしても親族であれば、ほかに被相続人に配偶者や同居親族がいないなど、一定の要件を満たす場合、本特例の適用を受けられることもあります。

・小規模宅地の特例を利用するための条件

以下の3つのいずれかの条件を満たす場合には、

小規模宅地の特例を利用することができます。

 

①亡くなった人の配偶者が自宅を相続する

②亡くなった人と同じ建物で同居していた親族が自宅を相続する

③亡くなった人に「配偶者」「同居していた相続人」ともにいない場合、亡くなる3年以内にその人またはその人の配偶者の所有する家に住んだことのない親族が自宅を相続する

 

・小規模宅地の特例の注意点

①小規模宅地等の特例の適用を受けるには相続税申告書を提出しなければならない

②特例の適用を受けるには申告期限まで保有している必要がある

③小規模宅地等の特例は区分所有建物では原則として適用できない

相続税は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告書を作成、

提出して納税する必要があります。

ただし、先述の通り相続税には基礎控除枠があり、

基礎控除額以下であれば納税する必要はありません。

一方、小規模宅地等の特例の適用を受けるには、

相続税申告書を必ず提出しなければなりません。

相続税は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告書を作成、提出して納税する必要があります。

ただし、先述の通り相続税には基礎控除枠があり、基礎控除額以下であれば

納税する必要はありません。

また相続税の申告期限までに継続して対象の住宅を保有し続ける必要があります。
途中で贈与や売却をしてしまっては、特例の適用を受けられなくなる点に注意が必要です。

また二世帯住宅には1階部分と2階部分を分けてそれぞれの世帯で持つパターンや、

2階建ての住宅を縦に分けるパターン、完全分離型のほか、

屋内を自由に行き来できる共有型、完全同居型等のパターンがあります。

また所有権の保有方法に、1つの建物を2人で共有して保有する方法と

マンションのように区分所有する方法があります。
このうち、注意しなければならないのが区分所有登記をしたパターンです。

区分所有登記した場合には、小規模宅地等の特例の適用が受けられなくなってしまいます。

 

茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で

新築注文住をご検討中の皆さま、

いかがでしたでしょうか?

多くの方は人生で初めての家づくり。

夢のマイホーム、何から始めていいのか・・と悩まれるのは当然のこと。

湘南地区の建設会社として地元茅ヶ崎で100年以上の実績を持つ大勝建設が

お客様にベストなご提案をさせて頂きます。

その他、大勝建設不動産部 ハウスドゥ茅ヶ崎店と連携し

土地探しからローンの組み方、理想のマイホームのご相談など

お客様の家づくりを全力でサポート致します。

お気軽にお問合せ下さい。

 

↓ ↓ ↓

 

お問合せフォーム

 ~ 茅ヶ崎・藤沢・平塚・鎌倉・湘南エリアで建物価格1000万円台で
『叶う憧れのデザイン×上質なオンリーワン』の住まいはD+PLUS ~