私道負担について① 茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で家を建てる時に役立つ新築住宅コラム~ | 投稿|茅ヶ崎市,藤沢市のデザイン注文住宅なら”大勝建設 +DAIKATSU”

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2020/11/17

#家づくりコラム

私道負担について① 茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で家を建てる時に役立つ新築住宅コラム~

私道負担ついて

茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で新築注文住宅をご検討中の皆さん、こんにちは。

これから新築戸建て、建て替えやリフォームを考えている方に

ちょっとためになるコラムをお届けします。

大勝建設の+DAIKATSUで注文住宅を建てられる方から

寄せられた疑問質問などを当コラムに載せていきます。

今回のテーマは「私道」についての話です。

私道とは

「私道」とは私人が所有する土地が道になったものです。

私人が所有する土地が私道になるプロセスは様々で、

自らの土地を道路に提供しないと建物を建てることができない場合や、

古くから道路の形態になっており、建築基準法が出来た昭和25年当初には

建物が建ち並び既に通行の用に供されていたものを呼ぶことがあります。

私道であるか否かは、目で見るだけでは判別できない場合が多く、

法務局、役所などでの確認が必要です。場合によっては、私道の所有者であっても

自らが私道を所有していることを知らない場合もあります。

私道と公道の違い

公道は国や各自治体が所有している道路で、

それ以外の、個人や団体等が所有している道路は「私道」と呼ばれます。

「公道」は国や地方公共団体が所有し、道路整備などを行います。

対して「私道」は所有者が行います。通行の許可の権限も所有者にあります。

 

家を建てるなら、まずは『建築基準法上の道路』かどうかを調べる必要があります。

公道であれ私道であれ、建築基準法上の道路ならば、

その道路に面した土地に家を建てることができます。

中には『通路』としか認められていない公道や私道もあります。

その場合は家を建てることができません。

接道義務とは

建築基準法上、建築物の敷地は

「幅員(ふくいん。要は道路の幅)4m以上の道路に2m以上接しなければならない」と定められています。

これが「接道義務」です。それが公道か私道かは関係ありません。

 

例外もある

例外的に4m未満の道路でも建築が認められる場合もあります。

例えば昔は幅が一間(約1.8m)など4m未満の道路が多かったのですが、

その中には建築基準法ができる前から周囲の人々が道路として使っている道もあります。

それらの中には建築基準法上の道路として認められた(建築基準法42条第2項)道路もあります

その他にも建築基準法の43条の但し書きにより、建築基準法上の道路でなくても

建築が可能な場合もあります。まずは、建築することができる道路かどうかを、

各自治体の窓口で調べるようにしましょう。

 

 

茅ケ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で

新築注文住をご検討中の皆さま、

いかがでしたでしょうか?

多くの方は人生で初めての家づくり。

夢のマイホーム、何から始めていいのか・・と悩まれるのは当然のこと。

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