私道負担について② 茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で家を建てる時に役立つ新築住宅コラム~ | 投稿|茅ヶ崎市,藤沢市のデザイン注文住宅なら”大勝建設 +DAIKATSU”

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2020/11/20

#家づくりコラム

私道負担について② 茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で家を建てる時に役立つ新築住宅コラム~

私道負担ついて

茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で新築注文住宅をご検討中の皆さん、こんにちは。

これから新築戸建て、建て替えやリフォームを考えている方に

ちょっとためになるコラムをお届けします。

大勝建設の+DAIKATSUで注文住宅を建てられる方から

寄せられた疑問質問などを当コラムに載せていきます。

今回のテーマは「私道」についての話の続きです。

よくある私道のケース

私道でよくあるのは、地主や不動産会社が所有する土地を分譲地として販売する際に、

道路をつくったケースです。

 

私道の所有者は

(1)地主

(2)土地を購入した人々の共有名義

土地を購入した人々の共有名義になっている私道とは、共同住宅に例えた場合、

ゴミ置き場やエレベーターのような共有部分だと捉えると分かりやすいでしょう。

(3)土地を購入した人々で私道を分筆して持ち合う

土地を購入した人々で私道を分筆は、一見特殊なケースに思えるかもしれませんが、

30年ほど前までは土地を購入した人々で私道を分筆して飛び地で所有することが意外と多かったのです。

 

私道負担とは?

私道負担とは、敷地内に私道部分が含まれていることを示す言葉です。

中でも多いのは接道義務を果たすために道路を広げる、

つまり敷地の一部を道路(私道)とすることで、

道路の幅を4m以上にするケースです。

セットバックのある私道負担

現状の公道が2mだった場合、その道路に面したAとBはそれぞれ道路の中心から

2mセットバックすることで道路幅を4m以上にし、

上図では真ん中が公道ですが、私道のケースもあるので注意しましょう。

 

またこれまでは宅地として使用していなかったので道路幅は問題なかったのに

宅地として造成した際に図のようなセットバックをしないと「接道義務」を果たせない

という場合に、こうした「私道負担(セットバック)」が必要になるケースがあります。

 

 

 

また既にセットバックされている中古住宅を購入する場合も

引き続き「私道負担」する必要があり、

セットバックした私道には何も建てることができません。

また先述した(2)土地を購入した人々の共有名義にしている私道や、

(3)土地を購入した人々で分筆している私道に面した土地を購入する場合も、

「私道負担」があるということになります。

 

例えば上記図の(2)土地を購入した人々の共有名義の私道に面した土地を購入する場合、

購入者は売主の代わりに敷地以外に私道の負担分も購入して共有名義に加わることになります。

そうしないと、下手をすれば私道を通行できなくなるリスクを負うことにもなりかねません。

(3)土地を購入した人々で私道を分筆の場合も、

売主が所有している私道部分のみ買わないこともできますが、

将来不都合が生じる可能性もありますからたいていはセットで購入することになります。

 

 

茅ケ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で

新築注文住をご検討中の皆さま、

いかがでしたでしょうか?

多くの方は人生で初めての家づくり。

夢のマイホーム、何から始めていいのか・・と悩まれるのは当然のこと。

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