私道負担について③ 茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で家を建てる時に役立つ新築住宅コラム~ | 投稿|茅ヶ崎市,藤沢市のデザイン注文住宅なら”大勝建設 +DAIKATSU”

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2020/11/23

#家づくりコラム

私道負担について③ 茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で家を建てる時に役立つ新築住宅コラム~

私道負担ついて

茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で新築注文住宅をご検討中の皆さん、こんにちは。

これから新築戸建て、建て替えやリフォームを考えている方に

ちょっとためになるコラムをお届けします。

大勝建設の+DAIKATSUで注文住宅を建てられる方から

寄せられた疑問質問などを当コラムに載せていきます。

今回のテーマは「私道」についての話の続きです。

私道負担の税金について

私道には

固定資産税がかかります。

①地主がすべて所有している場合

地主が支払う義務があります。

自分の敷地をセットバックしてつくった私道も同様です。

 

②共有名義の場合

名義人それぞれが所有する持ち分割合を支払います。

 

③分筆した場合

それぞれ所有する私道部分の固定資産税を支払います。

同様に私道を取得すれば不動産取得税が、都市計画法の市街化区域内に指定されていれば都市計画税が、相続すれば相続税がかかるのは他の土地の場合と同様です。

非課税のケース

私道であっても、各自治体に申請して『公衆用道路』と認められれば

固定資産税・都市計画税・不動産取得税が非課税になります。

公衆用道路とは一般公衆の交通のために利用されている道路ということです。

公衆用道路かどうかは、私道の登記簿謄本の地目に『公衆用道路』と載ります。

そうでない私道は地目が『宅地』となっています。

土地を購入する場合は売主の納税通知書も見せてもらうといいでしょう。

納税通知書には売主の所有する土地と建物の地番が載っています。

地番に「非課税」とあればその私道が公衆用道路として認められていることになります。

 

非課税の主な要件

上記のとおり地方税法に基づいて私道を非課税とするためには、

原則として市町村等に対し「非課税申請」をしなければなりません。

申請主義をとっており、課税主体から親切に言ってきてくれることは殆どなく、

所有者から申請があった場合に初めて役所が現地調査を行って、

非課税とすべき道路かどうかを認定するので注意が必要です。

 

 

茅ケ崎市・藤沢市・平塚市・鎌倉市・寒川で

新築注文住をご検討中の皆さま、

いかがでしたでしょうか?

多くの方は人生で初めての家づくり。

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